ハラスメントに対する取り組み・相談窓口


日本平和学会 ハラスメント防止・対策ガイドライン


1.目的

 

日本平和学会(以下,本学会)は,各種ハラスメントの発生を防止し,会員とそれに関係する人々の権利と尊厳を守り、各自が自由かつ安全な環境で学会活動に従事できるようにすることを目指し,本ガイドラインを制定する。

 

2.基本方針

 

 本学会は,学会に関わる人の人権や尊厳を守るために,ハラスメントが発生しない環境を確保するとともに、万が一、そのような事態が生じた場合には迅速に事態が改善されるよう努める。また会員は,他の全ての会員が安心して学会活動に参加し、従事できる環境を保持するために、ハラスメントにあたる行為をしてはならない。

 

3.ハラスメントの定義

 

ハラスメントとは、性別やジェンダー、年齢、職業、宗教、社会的身分、人種、民族、国籍、身体的特徴、セクシュアリティ、障害の有無等の属性、あるいは、思想・信条等広く人格に関する事項についての差別的・抑圧的言動等によって、相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つけることをいう。セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント等を含むが、これらに限定されるものではない。

 

4.適用範囲

 

本ガイドラインは、原則として会員同士もしくは会員と本学会に関わる人々との間で生じた、本学会の学会活動に関わるあらゆる行為について適用される。具体的には、総会、理事会、研究大会・集会、委員会、分科会、地区研究会等における活動、本学会が主催するシンポジウム等における活動、学会誌等の出版活動、事務局への問い合わせや諸手続きの遂行に関わる活動、学会ホームページやメーリングリスト利用上の行為等、いずれの活動にも適用される。

 

5.防止および対応策

 

本学会は、各種ハラスメントの防止に努めるため、本ガイドラインの周知を図る。また、学会諸活動におけるハラスメントに適切に対応するために、ハラスメント防止・対策委員会を設置する。ハラスメント防止・対策委員会の構成・任期、手続き手順等については、別に定める。

 

6.改正

 

本ガイドラインは、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。

 

附則 本ガイドラインは、2021年11月6日より実施する。


日本平和学会 ハラスメント防止・対策委員会規程


1. 目的

日本平和学会(以下、本学会)は、「ハラスメント防止・対策ガイドライン」に基づき、学会の諸活動におけるハラスメント発生の防止に努めるとともに、ハラスメントに該当する可能性のある事案が報告された場合には適切かつ迅速に対応するため、ハラスメント防止・対策委員会を設置する。

 

2. 活動内容

ハラスメント防止・対策委員会は、本学会の活動に関するハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメント関連事案に対して、必要な措置を講じる。

本学会の活動に関するハラスメントについての相談に対応するため、ハラスメント防止・対策委員会は、相談窓口を設置する。相談窓口は、会員とそれに関係する人々が、学会の諸活動において、ハラスメントを受けた、または目撃した場合の相談を受け付ける。

ハラスメントに関する苦情・相談や訴えがあった時、相談窓口の担当者は、ハラスメント防止・対策委員会に報告する。同委員会は、速やかに事実関係を確認、必要に応じて調査を行う。また、理事会に必要な対処を勧告する。

 

3.委員会の構成・任期

(1)ハラスメント防止・対策委員会は5名で構成される。このうち、委員長1名、副委員長1名は会長が理事の中から指名する。他の3名は、理事以外の会員の中から会長が選出し、理事会の承認を得る。

(2)また,委員会が必要だと判断した場合,理事会の承認を経て臨時委員を若干名置くことができる。

(3)ハラスメント防止・対策委員会の委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(4)ハラスメント防止・対策委員会の委員は、ハラスメントの対応を行うにあたって、相談者・行為者、その他の関係者のプライバシーを厳重に保護する。また、当該事案の関係者と利益相反・責務相反等の関係が認められる委員については、委員会の審議等に参加しないことを原則とする。

(5)ハラスメント防止・対策委員会の委員は、職務中および職務終了後も、職務上知り得た情報を正当な理由なくして漏洩してはならない。

 

4.相談窓口の構成・任期

(1)相談窓口は、ハラスメント防止・対策委員会委員と重複しない4名で構成される。相談窓口は、会長が選出し、理事会の承認を得る。なお、相談窓口担当者の選任に際しては、年齢およびジェンダー等のバランス等に配慮する。

(2)相談窓口担当者は、相談の過程で知り得た内容を相談窓口担当者間での協議およびハラスメント防止・対策委員会に報告する場合以外、口外してはならない。また、当該事案の関係者と利益相反・責務相反等の関係が認められる担当者については、当該案件を担当しない。そのような担当者については、当該事案に関する情報の共有も行わない。

(3)相談窓口の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(4)相談窓口は、職務中および職務終了後も、職務上知り得た情報を正当な理由なくして漏洩してはならない。

 

5.改正

 本規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。

 

附則 本規程は、2021年11月6日より実施する。

附則 本改正は、2026年5月15日より実施する。

 


相談窓口(27期)


 

麻生多聞

中原澪佳

永野和茂

藤岡美恵子

 

相談を希望する方は、下記のフォームに必要事項を入力のうえ、送信してください。

フォーム受領後、相談窓口担当者から相談内容をお伺いするメールをお送りします。

相談者のプライバシーは守られます。 

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ハラスメント防止・対策委員会


 

近江美保(委員長)

蓮井誠一郎(副委員長)

荒木和華子

掛江朋子

黒田俊郎